小松島市で子どもの発達が気になるときは、子育て応援課のこども家庭支援室(0885-32-2114)へ相談できます。通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の手続きは、介護福祉課の障がい福祉担当(0885-32-2279)へ確認します。
出典:小松島市「小松島市こども家庭支援室」、小松島市「障害福祉サービス」、小松島市「就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置」(障がい福祉担当の問い合わせ先)。
小松島市の窓口は、目的によって分かれています。「子どもの様子が気になる」「どこに相談してよいか分からない」というときは、子育て応援課のこども家庭支援室です。市役所1階の10番窓口で、0〜18歳の子どもとその家庭、妊産婦が対象です。相談の例として、市は「子どもの行動や発達が気になる」を挙げています。
出典:小松島市「小松島市こども家庭支援室」(公式資料)。
相談方法は、電話・面談・訪問などから希望に合わせて選べます。相談料は無料です。相談日は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)で、時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
出典:小松島市「小松島市こども家庭支援室」(公式資料)。
いっぽう、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「通所サービス」を使うには、市町村の支給決定を受けます。小松島市で通所支援の問い合わせ先になるのは、保健福祉部 介護福祉課の障がい福祉担当(0885-32-2279)です。市の「障害福祉サービス」のページは、不明な点をこの担当か相談支援専門員に相談するよう案内しています。
出典:小松島市「障害福祉サービス」(公式資料)。
つまり、気になる段階の相談はこども家庭支援室、通所サービスの手続きは介護福祉課、という順に考えると迷いません。迷ったときは、まず電話で相談先を聞いてみましょう。電話の前に、気になる場面を2〜3つ、メモしておくと話が進みます。
令和6年7月からは、保健センター内に「小松島市こども家庭センター」(0885-38-7100)もあります。母子保健の支援を行う「おひさま」と、児童福祉の支援を行うこども家庭支援室を両輪とする相談窓口です。
出典:小松島市「小松島市こども家庭センターの開設について」(公式資料)。
国の説明では、保護者が市町村に支給申請をし、支給決定を受けたあとに、利用する施設と契約を結びます。小松島市では、この市町村にあたるのが介護福祉課の障がい福祉担当です。
出典:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」(公式資料)。
国の事務処理要領から、全国共通の流れを順に並べます。市の運用で書類や日数が違う場合があるため、細かな点は窓口で確認してください。
出典:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(PDF)(公式資料)。
小松島市の「障害福祉サービス」のページに、障害児通所支援(児童)に当たる記載は見つかりませんでした(2026年10月13日確認)。同ページには、障害者総合支援法のサービスの申請書・マイナンバー・手帳類の記載があります。通所支援の必要書類は、障がい福祉担当へ電話で確認しましょう。
出典:小松島市「障害福祉サービス」(公式資料)。
国の要領は、手帳がない場合は市町村保健センターや児童相談所などに意見を求めることが望ましいとしています。また、必ずしも診断名がなくても、障害が想定され支援の必要性が認められればよい、としています。診断の有無は窓口で状況を話して確認してください。
出典:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(PDF)(公式資料)。
計画案づくりは、相談支援事業所などに頼みます。市は、障がい者相談支援事業所に委託を行っています。小松島市では、18歳未満の子どもの担当事業所が、月ごとに決まっています。下の表は、市のページの担当月の表のうち、18歳未満の列です。市は「担当月を確認し、担当の事業所に連絡してください」と案内しています。
出典:小松島市「障がい者相談支援事業」(公式資料)。
| 担当月 | 18歳未満(児)の担当事業所 |
|---|---|
| 4月・5月 | ぱーとなー |
| 6月・7月 | めだか |
| 8月・9月 | ひのみね |
| 10月・11月 | めだか |
| 12月・1月 | めだか |
| 2月・3月 | ひのみね |
連絡先は、障害児相談支援事業所めだか(0885-32-6084)、相談支援ひのみね(0885-32-0903)、障がい者相談支援事業所ぱーとなー(0885-38-6550)です。市のページには、利用料は無料で、必要であれば自宅まで出張して相談に応じるとあります。
出典:小松島市「障がい者相談支援事業」(公式資料)。
どちらも障害児通所支援ですが、対象の時期と目的が違います。国の事務処理要領と、県のサイトの説明を並べます。
出典:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(PDF)(公式資料)。
| 比べる点 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
|---|---|---|
| 主な対象 | 療育の観点から集団療育・個別療育が必要と認められる、主に未就学の障害児 | 学校に就学していて、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児 |
| 支援の内容 | 日常生活の基本的な動作、知識技能の習得、集団生活への適応のための支援 | 生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進など |
| 対象になる例 | 乳幼児健診などで療育の必要性があると認められた児童 | 幼稚園と大学を除く学校などに通う子どもの放課後や休業日の過ごし方を整えたい場合 |
| 多子軽減(小松島市) | 対象 | 対象外 |
| 就学前の無償化 | 対象(満3歳後の最初の4月1日から就学前まで) | 国の説明は就学前の障害児の発達支援が対象 |
事業所は見学して、子どもの様子と合うかを確かめます。見学では、1日の流れ、集団と個別の割合、送迎の有無と範囲、保護者への報告の方法、計画の作り方を聞いておくと比べやすくなります。
出典:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(PDF)(公式資料)。
県のサイトには、保育所等訪問支援も紹介されています。保育所などを訪問して、障害児以外の児童との集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービスです。園に通いながら支援を受けたいときの選択肢になります。
出典:徳島県「障がい児通所支援事業所」(とくしま発達障がい総合サイト)(公式資料)。
利用者負担は、所得に応じて負担上限月額が決まります。小松島市の資料は、サービス費用の1割相当額が上限月額より低い場合は、1割相当額を負担するとしています。国の資料では、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、上限を超える負担は生じません。
出典:小松島市「障害福祉サービスの利用者負担等」(PDF)(公式資料)。
| 世帯の区分 | 負担上限月額 | 確認するもの |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 | 世帯の状況 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 課税状況 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 | 通所施設の利用の場合。収入がおおむね890万円以下の世帯が目安と国が説明 |
| 上記以外 | 37,200円 | 課税状況 |
所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合、保護者が属する住民基本台帳上の世帯です。小松島市の資料でも、児童は保護者のいる世帯全員の課税状況等で設定されるとしています。自分の区分は障がい福祉担当に確認してください。
出典:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」(公式資料)。
通所施設の食費は、実費として別にかかります。国は、低所得世帯と一般1の世帯では食費の負担が軽減されるとしています。
出典:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」(公式資料)。
市のページで確認できる軽減は、「多子軽減措置」です。児童通所支援を利用している、または幼稚園等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が軽減されます。放課後等デイサービスは対象になりません。
出典:小松島市「就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置」(公式資料)。
市のページでは、同じ世帯に幼稚園等に通う、または児童通所支援を利用する児童が2人以上いる場合について、次のように書かれています。年長者が児童通所支援を利用している場合は、利用者負担額は費用総額の10/100(軽減措置なし)です。年長者以外の者(2人以上いる場合はその中の年長者)が利用している場合は、軽減後の利用者負担額は費用総額の5/100です。それ以外の者が利用している場合は、軽減後の利用者負担額は0です。国の手引き(12〜14頁)の算定では、10/100・5/100・0を、こども家庭庁が定める基準で算定した額で足し、その額と元の所得区分の月上限を比べて低い方が負担上限です。3〜5歳の国の無償化対象児は0です。市に申請すると、軽減された金額が給付費として償還されます。問い合わせ先は、介護福祉課の障がい福祉担当です。
出典:小松島市「就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置」(公式資料)。
これ以外の市独自の上乗せ助成は、公式資料では確認できませんでした。あるかどうかは、障がい福祉担当に電話で確かめてください。
出典:小松島市「障害福祉サービス」(公式資料)。
就学前の障害児の発達支援(児童発達支援など)の無償化は、国の説明では、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間です。誕生日の月からではなく、満3歳後の最初の4月1日からです。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化について(日本語)」(公式資料)。
幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合は、両方とも無料です。ただし、利用料以外の費用(医療費、食材料費等)は保護者負担です。
出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化について(日本語)」(公式資料)。
小松島市の無償化のページは、対象を3歳児から5歳児までのすべての子どもとしています。すでに児童発達支援等を利用している場合は、無償化のための新たな手続きは不要とされています。無償化の期間より前の利用料は、上の負担上限の表で確認します。
出典:小松島市「幼児教育・保育の無償化について」(公式資料)。
このページでは、民間の事業所名は載せません。公的な一覧から、種別・所在地・電話を見て選びます。徳島県のサイトでは、障害児通所支援事業所の種類を、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所に分けて説明しています。
出典:徳島県「障がい児通所支援事業所」(とくしま発達障がい総合サイト)(公式資料)。
事業所の一覧は、徳島県オープンデータポータルの「障がい児・者サービス事業所(施設)一覧」にあります。徳島県が指定する福祉サービス事業所の一覧で、「【障がい児】障害児通所支援事業所・入所支援施設一覧」のファイルが公開されています。ファイルの基準日は、開いて確認してください。
出典:徳島県オープンデータポータル「【徳島県】障がい児・者サービス事業所(施設)一覧」(公式資料)。
探すときは、①種別(児童発達支援か放課後等デイサービスか)、②所在地、③電話、の3点を一覧で見ます。一覧に載っていることは、受け入れ状況や空きとは別の情報です。見学や利用の可否は、各事業所に直接確認しましょう。相談支援専門員に、通える範囲の事業所を聞く方法もあります。
出典:徳島県オープンデータポータル「【徳島県】障がい児・者サービス事業所(施設)一覧」(公式資料)。
まず、こども家庭支援室(0885-32-2114)へ電話し、気になる場面を伝えます。保健センターでは、第4金曜日の9時30分〜10時に、乳児から就学前までの育児相談ができる乳幼児相談があり、予約は不要です。園や施設に通っていない0〜5歳なら、子育て応援教室「HUGくみ」(0885-39-1273)の事前予約もあります。火曜日・木曜日の午前9時から午後3時までです。通所を考える段階になったら、障がい福祉担当へ進みます。
3歳5か月児健診は、保健センターで受付13時20分〜13時40分です。身体計測、小児科診察、歯科診察、育児相談があり、該当児には個人通知が届きます。健診で相談したり、こども家庭支援室に相談したりして、通所の希望が固まったら、介護福祉課(0885-32-2279)へ連絡します。計画案は、担当月の相談支援事業所に頼みます。児童発達支援の無償化の対象かどうかも、このときに確認します。
放課後等デイサービスは、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた子どもが対象です。手続きは、障がい福祉担当への相談から始め、相談支援事業所に計画案を頼む流れです。学校との連携には、連携ファイル「絆」が使えます。市は、就学や進学、就職のときに福祉関係者や学校とスムーズに連携できるよう、作成を勧めています。教育委員会の電話は0885-32-3811です。
出典:小松島市「令和8年度 乳幼児相談」「HUGくみ」「3歳5か月児健診」「特別支援教育」、こども家庭庁の事務処理要領。
手続きが止まったときは、次の順で確かめます。電話の1回目で全部を決める必要はありません。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのある児童を、家庭で監護している父母または養育している方に支給される手当です。申請は子育て応援課です。令和8年4月1日からの月額は、1級(重度障害)が58,450円、2級(中度障害)が38,930円です。診断書が必要で、市が請求を受け付け、県が認定します。審査の結果、非該当となる場合があります。
出典:小松島市「特別児童扶養手当について」(公式資料)。
障害児福祉手当は、厚生労働省の公式ページで、支給額が16,560円(令和8年4月より適用)と案内されています。申請の窓口は、市の障がい福祉担当へ確認してください。
出典:厚生労働省「障害児福祉手当について」(公式資料)。
まずは、子育て応援課のこども家庭支援室(0885-32-2114)に電話してください。市役所1階の10番窓口で、0〜18歳の子どもとその家庭が対象です。「子どもの行動や発達が気になる」という相談も受け付けています。電話・面談・訪問から選べて、相談料は無料です。受付は月〜金の8時30分〜17時15分で、祝日と年末年始は除きます。通所支援を使う手続きは、介護福祉課の障がい福祉担当(0885-32-2279)で確認します。
通所支援の相談先は、介護福祉課の障がい福祉担当(0885-32-2279)です。国の要領では、支給申請のあと、市町村が障害児支援利用計画案の提出を依頼し、面接で子どもの状況と意向を聞き、計画案を勘案して支給を決めます。計画案は、18歳未満なら市が示す担当月の相談支援事業所に頼みます。小松島市の障害福祉サービスのページに、通所支援(児童)の必要書類の記載は見つかりませんでした。様式や持ち物は電話で確認してください。決定後に事業所と契約します。
利用者負担は、サービス費用の1割相当額です。ただし、所得に応じた月の上限があり、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯(所得割28万円未満)は4,600円、それ以外は37,200円です。1割相当額が上限より低いときは、1割を負担します。食費などの実費は別にかかります。どの区分になるかは、介護福祉課の障がい福祉担当で確認してください。
小松島市の多子軽減措置があります。児童通所支援を利用している、または幼稚園等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合に、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が軽減されます。放課後等デイサービスは対象外です。市のページでは、年長者が利用する場合の利用者負担額は費用総額の10/100(軽減措置なし)、年長者以外の者(2人以上いる場合はその中の年長者)が利用する場合は5/100、それ以外の者が利用する場合は0とされています。市に申請すると、軽減された金額が給付費として償還されます。
誕生日からではなく、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間が対象です。これは国の説明です。幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合は、両方とも無料になります。ただし、医療費や食材料費などの利用料以外の費用は保護者負担です。小松島市のページでは、児童発達支援等を利用している場合、無償化のための新たな手続きは不要とされています。
出典:小松島市、徳島県、こども家庭庁、厚生労働省の公式ページ(下の出典一覧)。
| 窓口 | 役割と電話 |
|---|---|
| こども家庭支援室(子育て応援課・市役所1階10番窓口) | 0〜18歳の子どもと家庭の相談。発達が気になる段階の最初の相談先。0885-32-2114 |
| 介護福祉課 障がい福祉担当 | 障害福祉サービス・通所支援の手続きの問い合わせ先。0885-32-2279 |
| 市委託の相談支援事業所 | 計画案づくりと障がいのある人・保護者の相談。18歳未満は担当月で決まる。無料 |
| 保健センター | 乳幼児相談、乳幼児健診。代表0885-32-3551 |
| 徳島県発達障がい者総合支援センター ハナミズキ(小松島市中田町新開2-2) | 徳島県内在住者の相談。原則予約制・来所。0885-34-9001。無料 |
| 徳島県中央こども女性相談センター(児童相談所) | 小松島市を管轄する県の機関。088-622-2205 |
こども家庭センターは、保健センター内の「おひさま」(母子保健、0885-38-7500)と、こども家庭支援室(児童福祉、0885-32-2114)の両方を指す窓口です。こども家庭支援室は、18歳までの子どもと家庭の悩みとして、子育て、心身の発達、人間関係、養育、学校生活などを挙げています。受付は月〜金の午前8時30分〜午後5時15分です。
出典:小松島市「小松島市こども家庭センターの開設について」(公式資料)。
障がい福祉担当は、手続きの窓口です。相談支援事業所は、サービス等の計画案づくりや相談を受ける民間の事業所で、市が委託しています。役割が違うので、手続きの質問は担当へ、計画の相談は事業所へ、と分けて電話すると進みます。
出典:小松島市「障がい者相談支援事業」(公式資料)。
徳島県発達障がい者総合支援センター ハナミズキは小松島市中田町にあります。徳島県内に住む人が対象で、原則予約制の来所相談です。電話は0885-34-9001、相談時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く)、費用は無料です。小松島市を管轄する児童相談所は、徳島県中央こども女性相談センター(088-622-2205)で、市のこども家庭センターとは別の県の機関です。
出典:徳島県発達障がい者総合支援センター「相談」(とくしま発達障がい総合サイト)(公式資料)。
虐待が疑われる子どもを見つけたときは、児童相談所虐待対応ダイヤル189(24時間365日、通話無料)も使えます。
出典:小松島市「小松島市こども家庭支援室」(公式資料)。
小松島市「障害福祉サービス」。更新2025年10月6日。確認した事実:介護福祉課障がい福祉担当の課名・電話0885-32-2279、不明点の相談先、申請書は同担当で作成、障害児通所支援(児童)に当たる記載は見つからず、総合支援法のサービスの申請に必要な物(申請書・マイナンバー・手帳類)の記載あり。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「障がい者相談支援事業」。掲載2025年10月2日。確認した事実:市が相談支援事業所に委託、連絡先4事業所、18歳未満の担当月の表、無料、出張相談、開庁時間 月〜金8:30〜17:15。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「障害福祉サービスの利用者負担等」(PDF)。更新日の表示は確認できず。確認した事実:所得に応じた月額上限、1割相当額が上限より低いときは1割、児童の世帯の範囲、一般2は37,200円。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:対象サービス(放課後等デイサービスは対象外)、軽減後の負担(10/100・5/100・0)、償還、問い合わせ先 介護福祉課障がい福祉担当。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「幼児教育・保育の無償化について」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:3〜5歳児が対象、児童発達支援等を利用中は新たな手続き不要、確認を受けた施設・事業が対象。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「小松島市こども家庭支援室」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:対象0〜18歳、窓口・電話0885-32-2114、相談日と時間、相談料無料、児童相談所の番号。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「小松島市こども家庭センターの開設について」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:令和6年7月開設、0885-38-7100、おひさま0885-38-7500、こども家庭支援室の相談範囲。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「令和8年度 乳幼児相談・離乳食講習会」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:乳幼児相談は保健センター第4金曜日9時30分〜10時、予約不要・参加無料。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「令和8年度 3歳5か月児健診」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:受付13時20分〜13時40分、内容、個人通知、保健センター代表0885-32-3551。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「令和8年度 1歳6か月児健診」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:フッ素塗布の受診券の交付。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「利用者支援事業のご案内-子育て応援教室「HUGくみ」ほか」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:対象・日程・場所・事前予約制・電話0885-39-1273。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「特別支援教育」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:連携ファイル「絆」の目的と連絡先(教育委員会0885-32-3811)。確認2026年10月13日。公式資料を開く
小松島市「特別児童扶養手当について」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:子育て応援課で申請、令和8年4月1日からの月額、診断書、県が認定。確認2026年10月13日。公式資料を開く
徳島県発達障がい者総合支援センター「相談」(とくしま発達障がい総合サイト)。更新日の表示は確認できず。確認した事実:ハナミズキの所在地・電話0885-34-9001、予約制・来所、相談時間、無料。確認2026年10月13日。公式資料を開く
徳島県「こども女性相談センター」(とくしま発達障がい総合サイト)。更新日の表示は確認できず。確認した事実:中央こども女性相談センターの所在地・電話088-622-2205・所管区域に小松島市。確認2026年10月13日。公式資料を開く
徳島県「障がい児通所支援事業所」(とくしま発達障がい総合サイト)。更新日の表示は確認できず。確認した事実:事業所の種類、一覧は県オープンデータポータルへ。確認2026年10月13日。公式資料を開く
徳島県オープンデータポータル「【徳島県】障がい児・者サービス事業所(施設)一覧」。データ作成者 徳島県保健福祉部障がい福祉課。確認した事実:障害児通所支援事業所一覧のxlsxファイル。確認2026年10月13日。公式資料を開く
こども家庭庁「利用者負担の仕組み」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:0円・4,600円・37,200円の区分、世帯の範囲、契約方式、食費の軽減。確認2026年10月13日。公式資料を開く
こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化について(日本語)」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:就学前障害児の発達支援:満3歳後最初の4月1日から就学前までの3年間、併用、実費は保護者負担。確認2026年10月13日。公式資料を開く
こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(PDF)。令和8年3月版・令和8年4月23日掲載。確認した事実:通所給付決定の流れ、児童発達支援・放課後等デイサービスの対象と内容、診断名の扱い、セルフプラン、受給者証への契約内容の記載。確認2026年10月13日。公式資料を開く
厚生労働省「障害児福祉手当について」。更新日の表示は確認できず。確認した事実:支給額 16,560円(令和8年4月適用)。確認2026年10月13日。公式資料を開く
最終確認日:2026年10月13日。
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