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金沢市「障害児の日中一時支援」の申請と日数換算|利用の流れと負担の決まり

最終更新:2026年10月23日
金沢市の「日中一時支援事業」は、公式ページで「障害のある方のご家族の不在時における支援や、障害のある方を日常的に介護しているご家族の一時的な休息(レスパイト)を目的として、障害のある方の日中における活動の場を確保する事業」とされています。
本事業の利用にあたっては、民間の提供事業所へ直接連絡するだけで利用を開始できるわけではなく、事前に金沢市へ申請を行い、「利用決定通知書」の交付を受けた上で、事業者と個別に利用契約を結ぶ手順が定められています。また、支給される利用量は「回数」ではなく「日数」として管理され、利用時間に応じた換算ルールが設定されています。
本記事では、金沢市の公式案内および資料(PDF)に基づき、事業の目的と対象、申請から契約までの流れ、支給日数の基準と時間換算の考え方、短期入所との配分変更、利用者負担上限額と減免の規定、窓口情報について、公式ページに書かれている範囲で整理します。金沢市「障害児の日中一時支援」の申請と日数換算|利用の流れと負担の決まりの絵

1. 金沢市「日中一時支援事業」の目的と対象範囲

金沢市公式案内における日中一時支援事業の目的および対象者の位置づけは以下のとおりです。

2. 申請から利用決定・契約までの手続き手順

金沢市における地域生活支援事業の標準的な手続き手順は以下のとおりです。

  1. 相談:希望するサービス内容や費用負担について、事前に市の窓口へ相談します。
  2. 申請:市の窓口へ申請書類を提出します。児童の場合は保護者が申請を行うほか、家族等による代理申請も認められています。具体的な添付書類の一覧は公式主ページ本文に掲載されていないため、事前相談時に確認が必要です。
  3. 決定:聞き取りや添付資料等を勘案して、市が利用量等を決めます。
  4. 利用決定と通知書の交付:審査を経て利用が決定されると、金沢市から「利用決定通知書」が交付されます。サービス種別、支給期間、利用量(日数)、利用者負担上限月額等が記載されます。通所受給者証とは異なる様式です。
  5. 事業者との契約:利用決定通知書を受領後、市内の日中一時支援提供事業者と個別に利用契約を締結します。
  6. 利用と支払い:決定された上限月額の範囲内で原則1割の利用料を事業者に支払います。食事代等の実費が必要な場合はその額も合わせて支払います。

3. 支給量の基本と利用日数の換算ルール

金沢市の日中一時支援では、利用量が日数単位で管理され、利用時間に応じた換算ルールが設定されています。

1か月の基本支給量(4日分)

資料(PDF)には「1ヶ月あたりの支給量は、『4日分』を基本とする」「※4回分という意味ではありません」とあります。

利用時間に応じた日数換算

資料(PDF)に掲載されている時間ごとの換算基準は以下のとおりです。

時間境界の解釈に関する確認事項

資料(PDF)には換算表の直後に「4時間までなら月16回利用可能」という計算例が併記されています。しかし換算表の「4時間未満(0.25日)」「4時間以上(0.5日)」という表記と、直後の例にある「4時間までなら0.25日」という表現との間で、4時間ちょうどの取り扱い等に文脈上の差異が見られます。

また、事業者向け単価表の境界表記も一部異なっています。そのため、4時間や8時間ちょうどの境界判定や月16回の試算については確定値とせず、窓口へ確認する必要があります。

4. 日数の配分変更と利用者負担・減免の規定

子どもの生活環境や介護状況に応じた配分変更の仕組みや、所定の負担上限額が設けられています。

短期入所との日数配分変更

資料(PDF)には、日中一時支援と短期入所(ショートステイ)を組み合わせて利用する場合の例として、合計9日分の範囲内で日数を相互に振り替える配分変更の例が掲載されています。

利用者負担上限月額の区分

利用料は原則1割負担ですが、所得状況に応じて1か月あたりの負担上限額が設定されています。資料(PDF)に掲載されている基準は以下のとおりです。

主ページからリンクする「利用者負担」のページには、一般2の上限額として37,200円などが載っていますが、日中一時支援の資料(PDF)では一般2は18,600円とされています。ご自分に当てはまる額は、障害福祉課に確かめてください。

重度障害者手帳所持者に対する負担減免

特定の障害者手帳を所持している重度障害児者に対して、利用料の減免措置が設けられています。

ただし、この減免措置はサービス利用料を対象としたものであり、食費などの実費まで無料になるとは書かれていません。実費については減免対象外となり、各施設へ支払う必要があります。

5. 窓口情報と提供施設・実費の確認範囲

金沢市の日中一時支援に関する窓口情報および施設利用時の確認事項は以下のとおりです。

申請および相談窓口

金沢市役所における本事業の所管課および連絡先は以下のとおりです。

公式ページ本文において、日中一時支援の受付曜日や受付時間、申請締切日などの日程規定は明記されていません。来所や申請の際は事前に窓口へお確かめください。

市内の提供施設と受け入れ状況の確認

公式ホームページでは市内障害福祉サービス事業所の一覧ページが案内されています。一覧掲載の事業所であっても、すべての施設が児童の受け入れに対応しているとは限りません。利用決定通知書を受領後、各事業所へ直接連絡し、子どもの受け入れ可否や送迎・食事提供の有無を確認して契約を進める必要があります。

6. よくある質問(FAQ)

Q1. 希望する事業所に直接電話すればすぐに日中一時支援を使えますか?

事業所へ直接連絡するだけでは利用できません。事前に金沢市障害福祉課へ申請を行い、審査を経て「利用決定通知書」の交付を受けた上で、事業者と利用契約を締結する手順が必要です。

Q2. 「基本4日分」とは、月に4回までしか預けられないという意味ですか?

月に4回という意味ではありません。「4日分」という枠を、利用時間に応じて「0.25日」「0.5日」「0.75日」といった単位に換算して消費する仕組みです。短時間の利用であれば、合計で4日分に達するまで複数回の利用が可能です。

Q3. 重度の障害者手帳を持っている場合、費用は全額無料になりますか?

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している場合は利用料の減免措置があり、サービス利用料は無料となります。ただし、食費などの実費は別です。

Q4. 短期入所(ショートステイ)の日数と振り替えることはできますか?

生活状況に応じて、短期入所と日中一時支援を合計9日分の範囲内で配分変更する相談が可能です。配分を変更する場合は、事前に市へ「支給量変更申請」を提出して承認を受ける必要があります。

7. 出典・参考情報

本記事は、金沢市が公式に公開している以下のウェブページおよび公式資料(2026年10月23日確認)に基づき、記載内容の範囲内で作成しています。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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