
金沢市公式案内における日中一時支援事業の目的および対象者の位置づけは以下のとおりです。
金沢市における地域生活支援事業の標準的な手続き手順は以下のとおりです。
金沢市の日中一時支援では、利用量が日数単位で管理され、利用時間に応じた換算ルールが設定されています。
資料(PDF)には「1ヶ月あたりの支給量は、『4日分』を基本とする」「※4回分という意味ではありません」とあります。
資料(PDF)に掲載されている時間ごとの換算基準は以下のとおりです。
資料(PDF)には換算表の直後に「4時間までなら月16回利用可能」という計算例が併記されています。しかし換算表の「4時間未満(0.25日)」「4時間以上(0.5日)」という表記と、直後の例にある「4時間までなら0.25日」という表現との間で、4時間ちょうどの取り扱い等に文脈上の差異が見られます。
また、事業者向け単価表の境界表記も一部異なっています。そのため、4時間や8時間ちょうどの境界判定や月16回の試算については確定値とせず、窓口へ確認する必要があります。
子どもの生活環境や介護状況に応じた配分変更の仕組みや、所定の負担上限額が設けられています。
資料(PDF)には、日中一時支援と短期入所(ショートステイ)を組み合わせて利用する場合の例として、合計9日分の範囲内で日数を相互に振り替える配分変更の例が掲載されています。
利用料は原則1割負担ですが、所得状況に応じて1か月あたりの負担上限額が設定されています。資料(PDF)に掲載されている基準は以下のとおりです。
主ページからリンクする「利用者負担」のページには、一般2の上限額として37,200円などが載っていますが、日中一時支援の資料(PDF)では一般2は18,600円とされています。ご自分に当てはまる額は、障害福祉課に確かめてください。
特定の障害者手帳を所持している重度障害児者に対して、利用料の減免措置が設けられています。
ただし、この減免措置はサービス利用料を対象としたものであり、食費などの実費まで無料になるとは書かれていません。実費については減免対象外となり、各施設へ支払う必要があります。
金沢市の日中一時支援に関する窓口情報および施設利用時の確認事項は以下のとおりです。
金沢市役所における本事業の所管課および連絡先は以下のとおりです。
公式ページ本文において、日中一時支援の受付曜日や受付時間、申請締切日などの日程規定は明記されていません。来所や申請の際は事前に窓口へお確かめください。
公式ホームページでは市内障害福祉サービス事業所の一覧ページが案内されています。一覧掲載の事業所であっても、すべての施設が児童の受け入れに対応しているとは限りません。利用決定通知書を受領後、各事業所へ直接連絡し、子どもの受け入れ可否や送迎・食事提供の有無を確認して契約を進める必要があります。
事業所へ直接連絡するだけでは利用できません。事前に金沢市障害福祉課へ申請を行い、審査を経て「利用決定通知書」の交付を受けた上で、事業者と利用契約を締結する手順が必要です。
月に4回という意味ではありません。「4日分」という枠を、利用時間に応じて「0.25日」「0.5日」「0.75日」といった単位に換算して消費する仕組みです。短時間の利用であれば、合計で4日分に達するまで複数回の利用が可能です。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している場合は利用料の減免措置があり、サービス利用料は無料となります。ただし、食費などの実費は別です。
生活状況に応じて、短期入所と日中一時支援を合計9日分の範囲内で配分変更する相談が可能です。配分を変更する場合は、事前に市へ「支給量変更申請」を提出して承認を受ける必要があります。
本記事は、金沢市が公式に公開している以下のウェブページおよび公式資料(2026年10月23日確認)に基づき、記載内容の範囲内で作成しています。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。