📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 和歌山県のページ > 有田市(和歌山県)で子どもの発達が気になるとき、健康推進課・こども課・福祉課へ相談する順番
📋 手続き・制度

有田市(和歌山県)で子どもの発達が気になるとき、健康推進課・こども課・福祉課へ相談する順番

最終更新:2026年10月29日
子どもの言葉や行動、集団での様子が気になっても、どこへ電話すればよいか迷うことがあります。有田市の公式サイトでは、乳幼児の成長や発達の相談は保健センターの健康推進課、家庭や児童の相談はこども課、障害福祉サービスや手帳は福祉課というように、案内が分かれています。このページでは、市と和歌山県の公式ページに載っている窓口と電話を整理し、最初の一本をかける前の準備をまとめます。有田市(和歌山県)で子どもの発達が気になるとき、健康推進課・こども課・福祉課へ相談する順番の絵

最初に分かれる入口は三つです

有田市のページを読むと、発達の心配に関わる窓口は大きく三つあります。年齢や困りごとによって、話しやすい入口が変わります。

相談したいこと市の案内で確認した窓口電話
赤ちゃんから幼児の成長・発達、言葉、育児の心配福祉部 健康推進課(保健センター)/子育て世代包括支援センター0737-82-3223
児童の福祉や家庭での悩み福祉部 こども課 家庭児童青少年相談室0737-82-3711
障害福祉サービス、手帳、児童通所支援福祉部 福祉課 障害福祉係0737-22-3526

市役所の代表番号は0737-83-1111です。市のページには、各課の直通番号(ダイヤルイン)があり、代表番号も使えると書かれています。また、令和8年5月1日から、市役所庁舎への外線電話は録音されると案内されています。

保健センターの相談窓口は、平日の昼間に電話できます

有田市は「子育て世代包括支援センター」を開設し、妊娠から子育てまで、あらゆる相談に対応すると説明しています。相談窓口は有田市保健センター内にあり、電話は0737-82-3223です。利用時間は、月曜から金曜(祝日と年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

相談できる内容の例として、市のページには「言葉が少なくて心配」「赤ちゃんが泣いてばかり、どうしたらいいの」「身近に助けてくれる人がいない」「イライラして子どもに当たってしまう」などが載っています。子どものことだけでなく、保護者自身のつらさも話してよい窓口です。担当は母子保健コーディネーター(助産師・保健師)と案内されています。

健康相談は予約不要で、母子手帳を持って行きます

保健センターでは、原則として毎月第4水曜の午前9時から11時30分まで、健康相談を行っています。保健師、助産師、栄養士が、乳幼児の体重測定、成長や発達のこと、授乳量や離乳食などの相談を受けると案内されています。予約は不要で、母子手帳を持参するよう書かれています。令和8年度の予定には、11月25日、12月23日、1月27日、2月24日、3月24日が載っています。

同じページの「相談事業」には、はいはいや歩き方、O脚、言葉や発音、視力や聴力、日常生活や成長・発達について、専門の先生が対応するという説明があります。ただし、このページには、日にちや予約の要不要、対象年齢は書かれていません。この相談を使いたいときは、健康推進課(0737-82-3223)に、いつ、どこで、どの先生に会えるのかを尋ねてください。

1歳の誕生日を迎えたころには「すくすく相談」もあります。身長と体重の測定、保健師による育児相談が行われ、予約は不要で、日時と場所は健康相談と同じです。

乳幼児健診は、成長と発達の様子を見直す機会です

市の乳幼児健診のページによると、健診は身体発育や精神発達のチェック、病気の早期発見、保護者を含めた心理的な問題や育児の相談に応じることを目的にしています。対象の方には約1か月前に案内が届きます。

有田市では、4か月児健診、10か月児健診、1歳8か月児健診、3歳6か月児健診、5歳児健診が実施されています。ほかに、離乳食教室(生後6か月児)と2歳児教室があります。健診の内容一覧には、1歳8か月児健診に歯科診察やブラッシング指導、3歳6か月児健診に目のスクリーニング検査、5歳児健診に身体測定、内科診察、目のスクリーニング検査、保健相談などが書かれています。

日程は、生まれた月ごとに決められています。令和8年度の3歳6か月児健診は月曜日、5歳児健診は木曜日で、どちらも受付は午後1時から1時15分と表に載っています。天気などで日程や時間が変わる場合があるとも書かれています。自分の子の日程は、届いた案内で確かめてください。

家庭の悩みや児童の相談は、こども課の相談室へ

こども課の家庭児童青少年相談室は、有田市役所2階にあります。家庭児童青少年相談員が、児童の福祉や青少年に関する相談、家庭での悩みごと、母子家庭の自立についての相談を行うと案内されています。電話は0737-82-3711(内線313)です。

開設日は月曜から木曜(祝祭日と年末年始を除く)で、相談時間は9時から12時、13時から16時までです。金曜日が開設日に入っていない点に注意しましょう。会議や訪問などで担当者が不在になることがあるとも書かれているため、時間内でも先に電話で在席を確かめると安心です。

こども課のページには、子育て推進係(0737-22-3524)とこども家庭支援係(0737-22-3529)の電話も載っています。発達の相談を保健センターに話すのか、家庭や学校のことをこども課に話すのか迷うときは、どちらかに「今困っていること」を伝え、合う窓口を教えてもらいましょう。

通所支援や手帳は、福祉課の障害福祉係に尋ねます

福祉課の「障害者福祉サービス等」のページには、児童通所支援事業の説明があります。障害児が日常生活の基本的動作を身につけ、集団生活に適応できるよう、児童の身体や精神の状況、環境に応じて適切な訓練を行う、と書かれています。費用は原則1割負担で、所得により上限額が変わるとあります。市内には、児童発達支援センターと放課後等デイサービスの事業所があるとも案内されています。このページの更新日は令和4年4月15日です。

一方、このページには、児童通所支援を使うための申請窓口、必要書類、受給者証が届くまでの期間は載っていません。これらは、福祉課障害福祉係(0737-22-3526)に尋ねてください。

障害手帳のページには、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものが載っています。療育手帳は、18歳未満の場合に診断書が必要で、新規申請では相談票も必要と書かれています。申請書などは福祉課に備えているとのことです。ただし、手帳と通所支援は別の制度です。手帳を持っていないから通所支援の話ができない、と決めつけず、状況を福祉課に伝えて確かめましょう。

和歌山県の窓口も知っておくと安心です

和歌山県の公式ページでは、発達障害のある方とその家族、支援者の相談支援を行う窓口として、和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」が紹介されています。コミュニケーションがとりにくい、落ち着きがないなどの行動は、本人の努力のなさや親の育て方が原因ではない、と県は説明しています。県の障害福祉課の電話は073-441-2533です。ポラリス自身の電話番号や受付時間は、今回見た県のページには載っていません。

県の子ども・女性・障害者相談センターは、来所相談を月曜から金曜の午前9時から午後5時45分に受け付けています。電話は073-445-5312です。児童相談所の相談専用ダイヤルは0120-189-783で、24時間365日受け付けています。

巡回による相談もありますが、全て事前の申し込みが必要です。有田振興局健康福祉部(有田郡湯浅町湯浅2355-1、電話0737-63-4111)が窓口として載っています。

電話の前に、メモを作っておきます

次のメモは、このページが考えた整理で、市が決めた様式や義務ではありません。書けるところだけで構いません。

電話のあとは、日付、相談した課の名前、担当者の名前、案内された次の窓口と電話を書き残します。「決まったこと」と「まだ聞けていないこと」を分けて書くと、次に電話するときに話が続きます。

よくある質問

Q1. 診断名がなくても、相談できますか?

市のページには、保健センターの相談例に「言葉が少なくて心配」が挙げられています。診断名を条件とする書き方は、今回見たページにはありません。年齢と気になる場面を伝えて、健康推進課(0737-82-3223)に尋ねてください。

Q2. 健康相談は予約が要りますか?

毎月第4水曜の健康相談と、1歳の「すくすく相談」には「予約不要」と書かれています。母子手帳を持って行きます。ただし、「相談事業」の専門の先生に会う場合の予約は載っていないため、健康推進課に尋ねてください。

Q3. 電話はどこにかければよいですか?

成長や発達、言葉の心配は健康推進課の0737-82-3223、家庭や児童の悩みはこども課の家庭児童青少年相談室0737-82-3711、障害福祉サービスや手帳は福祉課障害福祉係0737-22-3526が、市の案内にある窓口です。迷うときは、どれか一つに電話して、担当を尋ねましょう。

Q4. 通所受給者証の申請先と必要書類は?

市のページには、通所受給者証の申請先や必要書類、届くまでの期間は載っていません。福祉課障害福祉係(0737-22-3526)に、子どもの年齢と使いたい支援を伝えて尋ねてください。

Q5. 療育手帳の申請には何が必要ですか?

市の障害手帳のページによると、療育手帳の申請には、申請書、相談票(新規申請時のみ)、写真1枚(縦3.0cm・横2.5cm)のほか、18歳未満の場合は診断書が必要です。詳しくは福祉課障害福祉係に問い合わせるよう書かれています。

なお、このページは特定の事業所・医療機関をすすめるものではありません。

出典

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。