文京区では、心身の発達に気がかりや障害のある未就学児を対象に、児童福祉法に基づく児童発達支援等の障害児通所支援を提供しています。通所サービスを利用するためには、区から「障害児通所給付費」の支給決定を受け、通所受給者証の交付を受ける必要があります。
流れは、①区に相談・支給申請 ②区から障害児支援利用計画案の提出依頼 ③区による聞き取り(調査) ④計画案(またはセルフプラン)の作成・提出 ⑤支給決定 ⑥事業所と契約・利用開始、です。
児童発達支援等の通所支援については、満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学までの3年間は、国の制度で児童発達支援などの利用者負担が無償です(幼稚園・保育所等と併用しても対象)。文京区はそれ以前から区の独自助成で、乳幼児の児童発達支援などの利用者負担額を全額助成しています。無償化の対象になるには通所給付決定を受ける必要があります。
受給者証の申請時には、利用計画案の提出が必要です。指定障害児相談支援事業者に作成を依頼するか、本人・家族・支援者が作る「セルフプラン」を出します。区のページにセルフプランの参考様式と【児童】の見本(エクセル)が載っています。
受給者証の申請手続きと並行して、利用を希望する児童発達支援事業所の見学を行い、お子さんに適した支援プログラムや通所環境を確認して契約を結びます。
Q. 相談・申請窓口はどこですか?
A. 身体障害者手帳の方=福祉部 障害福祉課 身体障害者支援係(シビックセンター9階北側・03-5803-1219)、愛の手帳の方=同 知的障害者支援係(03-5803-1214)、精神障害者保健福祉手帳の方・手帳をお持ちでない発達障害等の方=保健衛生部 予防対策課 精神保健担当(シビックセンター8階南側・03-5803-1847)です。すでに障害児支援利用計画の作成を受けている方は、各相談支援事業所へ連絡します。
Q. 幼稚園や保育園に通いながら児童発達支援を利用できますか?
A. 幼稚園・保育所・認定こども園等と併用する場合も無償化の対象になると区は案内しています。利用日数は支給決定で決まるため、窓口へ相談してください。
| 窓口 | 担当部署・役割 | 公式連絡先 |
|---|---|---|
| 福祉部 障害福祉課 身体障害者支援係 | 身体障害者手帳の方の申請 | シビックセンター9階北側 電話:03-5803-1219 公式案内 |
| 福祉部 障害福祉課 知的障害者支援係 | 愛の手帳の方の申請 | シビックセンター9階北側 電話:03-5803-1214 公式案内 |
| 保健衛生部 予防対策課 精神保健担当 | 精神障害者保健福祉手帳の方・手帳のない発達障害等の方の申請 | シビックセンター8階南側 電話:03-5803-1847 公式案内 |
| 新宿区立子ども総合センター 児童発達支援センター「あいあい」 | 発達相談・サービス利用相談(新宿区) | 発達相談・サービス利用相談専用:03-6273-8701/発達支援係(あいあい):03-3232-0679 公式案内 |
| てらぴぁぽけっと早稲田教室 | 児童発達支援・保育所等訪問支援(提供中)/放課後等デイサービス(開所予定) | 東京都新宿区西早稲田1-23-13 AZ西早稲田 2F 電話:03-6380-2836 教室HP |
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。