
厚生労働省のページには「言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第30条の規定により、第29回言語聴覚士国家試験を次のとおり施行する」とあり、続けて「試験の実施に関する事務は、法第36条第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人医療研修推進財団が行う」と書かれています。
厚生労働省のページの「4 受験資格」には(1)〜(7)の区分があり、区分ごとに出す証明書が決まっています。どの区分に当たるかは、告示の本文と、通っている(通っていた)学校・養成所で確かめてください。
| 区分(告示の「4 受験資格」) | おおまかな内容 | 出す証明書(告示の「5 受験手続」) |
|---|---|---|
| (1) | 大学に入学できる人などで、指定された学校・養成所で3年以上学んだ人 | 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書 |
| (2)(3) | 大学などで決められた年数学び、厚生労働大臣の指定する科目を修めたあと、指定された学校・養成所で(2)は1年以上、(3)は2年以上学んだ人 | 同上 |
| (4) | 大学(短期大学を除く)で厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した人など | 卒業証明書又は卒業見込証明書と、指定する科目を修めた(修める見込みである)ことを証する書類 |
| (5) | 大学(短期大学を除く)を卒業した人などで、指定された学校・養成所で2年以上学んだ人 | (1)と同じ |
| (6) | 外国の学校・養成所を卒業した人、又は外国で免許を受けた人で、厚生労働大臣が認めた人 | 言語聴覚士国家試験受験資格認定書の写し(財団で原本照合を受けたもの) |
| (7) | 法施行の際(平成10年9月1日)の経過措置に当たる人 | 修業証明書又は卒業証明書など(施行後に修得を終えた人は、平成10年9月1日現在の在学証明書も) |
(1)〜(3)と(5)・(7)は「令和9年3月15日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む」とされています。
財団の「第29回言語聴覚士国家試験受験案内の請求について」には、次のように書かれています。
請求先:〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル7階 公益財団法人医療研修推進財団 試験登録部
270円の切手は受験案内を送り返してもらうためのもので、受験手数料ではありません。受験案内を取り寄せただけでは、出願は終わっていません。
厚生労働省のページの「5 受験手続」の「すべての受験者が提出する書類等」は次のとおりです。
このほかに、02 の表の区分ごとの証明書を出します。
書類を受理したあとは、受験手数料は返還されず、書類の返還と受験地の変更も認められません。
修業見込証明書・卒業見込証明書(区分(4)は卒業見込証明書や、科目を修める見込みであることを証する書類)で出願した人は、修業証明書・卒業証明書など(区分(4)は卒業証明書や、科目を修めたことを証する書類)を「令和9年3月15日(月曜日)午後5時までに提出すること」とされています。
「当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする」とも書かれています。出願の「消印のあるものに限り受け付ける」とは書き方が違うので、学校が証明書を出す日を早めに確かめてください。
厚生労働省のページの「試験に関する照会先」には、電話番号 03-3501-6515・FAX番号 03-3539-6636 と書かれています。財団の受験案内の請求の紙では 050-1722-7937 です。電話の受付時間は、どちらにも書かれていません。
言語聴覚士の仕事や、なるまでの道は「言語聴覚士になるには」にまとめています。
試験の日程や手続きは、年ごとに変わります。出願の前に、厚生労働省と医療研修推進財団の案内でお確かめください。本記事の内容は2026年10月23日時点で確認したものです。
この記事を書いているのは、東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分の児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室です。言語聴覚士4名・公認心理師が在籍し、1回2時間のマンツーマン個別療育(ABA)と小集団のハイブリッドで療育を行っています。書類選考なし・未経験可・週1日からご相談いただけます。募集職種と条件は採用情報ページをご覧ください。